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「歴史の中の米と肉」、原田信男、平凡社選書147、1993、P70

 『日本書紀』天武天皇四年(六七五)四月一七日条には、肉食を禁じた法令が記載されており、以来わが国では長い間、人々は肉食を遠ざけてきた、と考えられている。これについては、一般には仏教を国家の宗教としたため、とされているが、事情はさほど単純ではない。まず、この肉食禁止令から検討してみよう。
  諸国に詔して曰はく、「今より以後、諸(もろもろ)の漁猟者(すなどりかりするもの)を制して、檻穽(おとしあ

  な)を造り、機槍(ふみはなち)の等き類を施くこと莫。亦四月の朔より以後、九月三十日より以前に、比弥

  沙伎理(ひみさきり)・梁を置くこと莫。且、牛・馬・犬・猿・鶏の宍を食ふこと莫。以外は禁の例に在らず。若

  し犯すこと有らば罪せむ」とのたまふ。

 この法令では、禁忌の期間と対象とした動物に、それぞれ限定が付せられている、という点に注目する必要がある。確かに全体として、狩猟・漁撈一般を禁ずる内容となってはいるが、肉食が禁じられたのは、農耕用の牛馬と家畜である犬と鶏、それに人間に最も近い動物である猿の五畜であった。当時における最も主要な狩猟獣であった鹿と猪とが、ここから除外されたことが重要である。これでは実質的に肉食を禁じたことにはならず、この法令の真の目的が肉食の禁止にあった、と考えることはできなくなる。この問題を解く鍵は、四月から九月という禁止期間にあり、この時期が稲作を中心とする農耕期間に当たることの意味を問うべきであろう。

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