〒861-8003 熊本市北区楠4-3-18
受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |
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定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |
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家族で年間にかかった医療費が10万円を超える場合は医療費控除の対象になります。10万円を超える分が総所得から差し引かれ、残った分に所得税がかかるようになりますから、年末調整で過払い分の税金が返ってきます。
①医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一とする配偶者やその他の親族のために支払った場合には一定の
金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
②医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った
医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
③医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額ー(1)の金額)−(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額
療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度
として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費か
らは差し引きません。
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
〈注意〉
●金歯・ポーセレン・金属床義歯・インプラント・成長期の歯列矯正まで対象となります。
ただ、美容を対象とした歯列矯正は除外となっています。
●通院にかかる交通費も医療費に含まれます(タクシー代など)。幼少者の場合、介護が必要
な場合、付添い人の交通費も対象となります。ただし、ガソリン代、駐車場代は含まれません。
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当院は予約制になっております。必ず電話または他の方法で診療時間の確認、予約の上でお出かけ下さい。
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※木曜、日曜・祝祭日は除く
祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。
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当院について
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患者さんは、熊本市内だけでなく、菊池市、菊陽町、大津町、阿蘇郡、益城町、植木町、光の森、武蔵ヶ丘、兎谷、岩倉、新地、楡木、龍田からもいらしています。